1.相続手続きの流れ

●終活・遺言

●被相続人の死亡

●自筆証書遺言の検認

●遺産分割協議

●相続放棄か限定承認(3ヶ月以内)

●被相続人の準確定申告(4ヶ月以内)

●遺産の名義変更

●相続税の申告と納付(10ヶ月以内)

2.法定相続人、遺留分

①法定相続人とは

(1)配偶者・・・被相続人に配偶者がおり生きている場合は、常に配偶者は相続人になります。

(2)第1順位の相続人・・・被相続人に子どもがいる場合、子どもが相続人になります。

(3)第2順位の相続人・・・被相続人に子どもも孫もいない場合、父母が生きていれば父母が相続人になります。

(4)第3順位の相続人・・・被相続人に子どもも孫も両親も祖父母もいない場合、兄弟が相続人ににります。

(5)相続人がいない場合・・・特別縁故者から申立てがあれば、一定の財産が分与され、残りは国庫に帰属します。

②遺留分とは

被相続人の財産のうち、一定の相続人の最低限相続できる権利のこと

●遺留分減殺請求権・・・相続開始及び減殺すべき遺贈等があったことを知ってから1年以内若しくは相続開始から10年以内に行使しないと権利は時効により消滅します。

次回は、相続の基本②として、「遺言」の基本です。