1.「遺言」とは

「遺言」という言葉を辞書で引くと、二つの意味が載っています。

①「死に際に言葉を残すこと。先人が生前に言ったこと。」

②「人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などに着き、民法上、一定の方式を従ってする単独の意思表示」

〇遺言は死ぬ直前に書くものではない

「遺言」は、自分がいつか死んだ時に備えて元気なうちに書いておくものなのです。

2.遺言の必要性

遺言事項

①財産関係:誰に財産をあげるか、どのような遺産分割にするか、など

②身分関係:婚外子を認知する、未成年の子の後見人を誰にするか、など

3.遺言の種類

自筆証書遺言:遺言書の内容・日付・氏名が全て自筆で書かれ、押印をする遺言のこと

公正証書遺言:公正証書(公証人が作成する書面)で作成をする遺言のこと

次回は、「お葬式」について